意匠・商標

意匠及び商標は、出願した案件はすべて審査され、類似するものがなければ登録されます。

意匠及び商標は、出願する前に十分な調査をすれば、審査において拒絶されることはほぼありません。

特許及び実用新案の場合と異なり、出願書類の作成にそれほど時間が掛かりません。

このような場合には、安い費用で対応することができます。

ただし、意匠が他の意匠と類似すると考えられる場合、又は商標が他の商標と類似すると考えられる場合であっても、取得したい権利であるために、あえて出願をする場合があります。

この場合には、拒絶理由を回避するために意見書を提出して対応する可能性があり、権利取得のために時間と費用が増加することがあります。

意匠及び商標の多くは、形式的に出願書類が整っていればよく、安い費用での対応が可能です。